2011年4月6日水曜日

電気事業法27条

経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ

電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし

公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは

その事態を克服するため必要な限度において

政令で定めるところにより

使用電力量の限度

使用最大電力の限度

用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて

一般電気事業者・特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する

電気の使用を制限し

又は受電電力の容量の限度を定めて

一般電気事業者からの受電を制限することができる。

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