経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ
電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし
公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは
その事態を克服するため必要な限度において
政令で定めるところにより
使用電力量の限度
使用最大電力の限度
用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて
一般電気事業者・特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する
電気の使用を制限し
又は受電電力の容量の限度を定めて
一般電気事業者からの受電を制限することができる。
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